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預金に懸賞金を付けることについては、それまで金融界が自主的に規制してきたこともあって、この商品はさまざまな議論を巻き起こした。
この商品のベースになったのは、通常の1年満期の定期預金である。 一人で何口座つくってもかまわないが、1口座について最低10万円を預けなければならない。
受付終了後、抽選によって1等から5等までの当選口座が決定される。 賞金額は、1等が5万円で以下3万円、1万円、5000円、3000円である。
なお、1等は1250口座に1本の割合となっている。 10万円預けて1等が当たれば、実質的な利回り(税引き前)は50%プラス元となった定期預金の金利となる。
なお、懸賞金総額はこの預金の受入総額の0.2%相当額であり、この商品全体としては通常の定期預金より0.2%だけ金利が上乗せされているとみることもできる。 懸賞金は利子ではないので、預金に懸賞金を付けることは、金利の自由化やこれに伴う商品性の自由化とは直接の関係はない。

しかし、これを契機にそもそも預金とは何かという大きな議論が巻き起こった。 それに対する回答と当局の今後の金融行政の指針を求めるべく、94年12月に金融制度調査会(大蔵大臣の諮問機関)の会長の私的懇談会として「預金を考える懇談会」(以下預金懇)が設置された。
預金懇は約半年間にわたり検討を行い、95年5月に「預金を考える懇談会報告書」(以下報告書)を取りまとめた。 「預金を考える懇談会」の設置預金を考える懇談会報告書の骨子預金と懸賞金当初、金融界は懸賞金付き預金に高い関心を払っていなかった。
しかし、この商品は予想をはるかに上回る利用者の支持を集め、公正取引委員会も、業界団体が自主的な規制により懸賞金を禁止するのは独禁法上問題があると指摘して懸賞金付き預金を後押しする姿勢を示した。

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